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生活保護のしくみ

ページID:0002039 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

生活保護は原則として世帯単位で適用され、国が定めた基準によって計算された世帯の最低生活費と世帯全員の収入を比べて収入の方が少ない場合に、その足りない分を保護費として支給します。

最低生活費とは

家族数や年齢などをもとにして、その世帯に必要な保護費を合計したものです。
その内容は次のようになっています。

  • 生活扶助 食料費・衣料費・光熱水費など、日常生活に必要な費用
  • 住宅扶助 家賃・地代・家屋の修理などの費用
  • 教育扶助 義務教育に必要な学用品・給食費などの費用
  • 介護扶助 介護保険によるサービスを受けるために必要な費用
  • 医療扶助 病気やケガの治療に必要な費用
  • 出産扶助 出産に必要な費用
  • 生業扶助 高校就学や技能を身につけるための費用
  • 葬祭扶助 葬祭に必要な費用
  • 一時扶助 特別な事情がある場合に支給

給付金とは

生活保護については、下記の給付金支給の制度もあります。

収入とは

世帯の勤労収入や年金、手当、仕送り、臨時収入などを合計したものです。
勤労収入からは、基礎控除、未成年者控除、必要経費などの控除が認められています。

受給者に守っていただくこと

  1. 家族のなかで働ける人はその能力に応じて働き、少しでも収入を増やすように努力してください。
  2. 保護費は計画的に使い、生活の維持・向上に努めてください。
    (借金や家賃などを滞納することは認められません)
  3. 病気の人は医師の意見に従って、早く元気な体になるよう療養してください。
  4. 必要な訪問・調査は拒否しないでください。
  5. 仕事のために必要等、特別な事情がない場合、自動車の保有および他人名義の自動車の使用は、原則として認められません。
  6. 収入があったとき及び収入額に変動があったときや、生活状況が変わったときは必ず届け出てください。(収入額は変動がない場合でも、1年に1回は申告が必要です)
  7. 現金、預貯金、土地・家屋等の保有状況について変動があった場合は申告が必要です。(変動がない場合でも1年に1回の申告が必要です)
  8. 適正な保護を行うため、担当者が定期的に家庭を訪問し、生活状況や困っていることを聞き取ります。正当な理由なく訪問を拒否しないでください。また、生活の維持・向上のために助言や指導を行いますので従ってください。従わない場合は保護を変更・停止または廃止されることがあります。

まずは窓口にお越しになり、相談してください。
相談員が現在の状況をお聞きし、アドバイスをさせていただきます。